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 社会保険労務士事務所

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2011.09.06    【助成金】  受動喫煙防止対策助成金(平成23年10月1日試行)

2011.06.30    【雇用保険】 雇用保険の基本手当が5年ぶりに引き上げ(平成23年8月1日実施)

2011.05.20  【雇用保険】 失業等給付が改正されます(平成23年8月1日施行)

2011.05.11  【助成金】  中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金

2011.05.11  【助成金】  雇用の安定のために(概要版)事業主の方への給付金のご案内

2011.05.11  【助成金】  中小企業緊急雇用安定助成金 支給申請様式(平成23年5月2日改訂)

2011.05.02  【助成金】  中小企業子育て支援助成金のチラシ・リーフレットが新しくなりました

2011.04.06  【助成金】  「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」が拡充・要件緩和されました

2011.04.01  【健康保険】 出産一時金制度が見直されました

2010.04.01  【助成金】   キャリア形成促進助成金の内容が変更されました

2011.02.27  【育児介護】 従業員101人以上の企業に一般事業主行動計画の届出義務が拡大されました

2011.02.23  【健康保険】 平成23年3月(4月徴収分)から健康保険料率が変わりました

2011.02.11  【雇用保険】 平成23年度の保険料率は前年据置き

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●正社員並みパート拡大へ 厚労省研究会で報告(9月16日)
 厚生労働省の「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」は15日、パートタイム労働法で、賃金や処遇について正
社員との差別が禁止される「正社員並みパート」について、適用範囲を拡大するよう求める報告書をまとめた。
 今月末から、労使などが参加する労働政策審議会が報告書をもとに議論を開始し。来年の法改正を目指す。
 2007年のパートタイム労働法の前回改正では、(1)正社員と仕事の内容が同じ(2)転勤や配置転換もある(3)雇用
期間の定めがない、という3要件を満たす正社員並みパートについては、賃金や教育訓練などあらゆる待遇の正社員との差
別を禁じる条文が盛り込まれた。しかし、当てはまるパートの割合(10年)は0.1%にとどまっていた。

 報告書では対象者を広げるため、法律に3要件を示すのはやめて、「合理的な理由なく不利益な取り扱いをしてはならな
い」とだけ定め、正社員並みとしない「合理的な理由」として考慮する事柄をガイドラインで示す方法を挙げた。


●中小企業向け助成金だまし取る 自営業者ら2人逮捕(8月8日)
 高知県警捜査2課などは2011年8月6日、中小企業の開店資金を援助する国の制度を悪用して助成金をだまし取っ
たとして、詐欺容疑で、自営業、白石光夫容疑者(64)=高知市南はりまや町=と無職、戸田慎介容疑者(48)=同市
桟橋通=を逮捕した。
 逮捕容疑は共謀の上、2009年4月16日、高知労働局から国の「地方再生中小企業創業助成金」約322万円をだ
まし取った疑い。
 県警によると、白石容疑者は、制度開始前から居酒屋「すっぽん光福」を開業していたとみられ、受給資格がないのに、
開業時期や工事代などを偽って高知労働局に申請書を提出。戸田容疑者が制度を使うことを提案したという。


●メンタルヘルス不全社員を抱える事業所は56.7%(7月17日)
 独立行政法人労働政策研究・研修機構がメンタルヘルスに関する調査(5,250事業所が回答)の結
果をまとめ、職場の人間関係などによりメンタルヘルスに問題を抱える社員がいる事業所が、全体
の56.7%であることがわかった。

 そのうちの31.7%の事業所は、3年前に比べてその人数が増えたとしている。増減の割合を比べ
ると、減ったとするのは18.4%で、増加傾向が見て取れる。



●女性の育児休業取得率が2年連続で減少(7月16日)
 厚生労働省が2010年度の「雇用均等基本調査」をまとめ、女性の育児休業取得率が83.7%(前年度比1.9
ポイント減)となり、2年連続で減少したことがわかった。男性も1.4%(同0.3ポイント減)に減少した。

 厳しい雇用情勢で、産休後に育休を取らずに仕事に復帰した人が多かったとみられる。
<関連リンク>
 「平成22年度雇用均等基本調査」結果概要


●雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げ(7月1日)
 厚生労働省は、8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を引き上げる。基本手当日額は、平成18年
以来5年ぶりに上昇する。

 今回の引き上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下額の引き上げなどを内容とする「改正雇
用保険法}が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎
月決まって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うもの。

【具体的な変更内容】
(1)基本手当日額の最低額の引き上げ
    1,600円 → 1,864円 (+264円)
(2)基本手当日額の最高額の引き上げ
   基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになる。
   ○60歳以上65歳未満
    6,543円 → 6,777円 (+234円)
   ○45歳以上60歳未満
    7,505円 → 7,890円 (+385円)
   ○30歳以上45歳未満
    6,825円 → 7,170円 (+345円)
   ○30歳未満
    6,145円 → 6,455円 (+310円)