京都労務サポートオフィス

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  ・従業員の入退社に伴う、各保険の資格取得、資格喪失手続
 ・労働保険の年度更新手続
 ・社会保険算定基礎届
 ・社会保険月額変更届
 ・社会保険賞与支払届
 
社会保険等適用の判断
  ・パートタイマー等の非正規従業員の社会・労働保険適用の判断とその手続
 ・契約従業員等の非正規従業員の社会・労働保険適用の判断とその手続
 
非常時の手続業務
 ・傷病手当金の支給申請業務
 ・労災保険の各給付手続
 ・雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する手続
 ・雇用保険の育児休業関係給付の手続
 
社会保険料の試算
労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければならない事業所
 
<労災保険>
★労災保険は原則として、労働者を1人でも使用する事業を、強制的に適用事業(強制適用事業)とすることになっています。ただし、農林水産業の事業の一部は、当分の間、任意適用事業(暫定任意適用事業)とされ、また、労災保険法に相当する他の法律の保護を受けるものについては、労災保険の「適用除外」とされています。
 
~適用除外~
次の事業および労働者には労災保険を適用しない。
①国の直営事業:国有林事業
②非現業の官公署の事業:事務部門の役所等
③船員保険の被保険者:ただし、疾病任意継続被保険者は労災保険が適用される。
 
~暫定任意適用事業~
労災保険の加入を事業主、又は労働者の意思に任せている事業
①農業:常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業
       ただし、一定の危険又は有害な作業を主として行う事業及び事業主が特別加入している事業
      は強制適用事業になる。
②林業:常時労働者を使用せず、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の事業
③水産業:常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業で、総トン数5トン未満の漁船によるもの
       又は災害発生のおそれの少ない河川・湖沼・特定水面において主として操業するもの。
 
暫定任意適用事業の任意加入
事業主は、労働者の過半数が希望すれば、任意加入の申請をし、厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)の認可を受けることにより、加入しなければならない。
また、事業主は労働者が希望しなくても認可を受けて加入することができる。
 
 
<雇用保険>
★雇用保険は原則として、労働者が1人でも使用する事業を、強制適用事業とします。
ただし、暫定任意適用事業となる事業所もあります。
 
~暫定任意適用事業~
常時5人未満の労働者を雇用する農林水産業の事業であって、個人経営の事業であるものは、当分の間、暫定任意適用事業とする。(以下の全てにあてはまる場合)
要件①常時5人未満の労働者を雇用する事業
要件②農林水産業の事業
要件③個人経営の事業(国・都道府県・市町村・法人の事業は強制適用事業)
 
暫定任意適用事業の任意加入 
事業主は、労働者の2分の1以上が希望すれば、任意加入の申請をし、厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)の認可を受けることにより、加入しなければならない。
また、事業主は労働者の2分の1以上の同意を得て、認可を受けて加入することができる。
 
 
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければならない事業所