京都労務サポートオフィス

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中小企業子育て支援助成金
 
平成18年4月1日以降に初めて育児休業取得者又は短時間勤務利用者が出た場合、5人目まで支給さ
れます。
 
【1】受給できる額
 育児休業短時間勤務(利用期間に応じ①~③のとおり)
1人目 100万円

①6ヶ月以上1年以下  60万円

②1年超2年以下     80万円

③2年超          100万円

2人目から

5人目まで

 80万円

①6ヶ月以上1年以下  40万円

②1年超2年以下     60万円

③2年超                      80万円

【2】受給できる事業主
以下の全てに該当する雇用保険の適用事業主であることが必要です。
 1.常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。
 2.次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に
   届け出ていること。平成21年4月1日以降一般事業主行動計画を策定又は変更する事業主について 
   は、一般事業主行動計画を公表し、かつ、労働者に周知したこと。
 3.労働協約又は就業規則の整備
   (1)育児休業取得に係る支給申請の場合 → 育児休業について規定があること。
   (2)短時間勤務利用に係る支給申請の場合 → 短時間勤務制度について利用前に規定があり、
                                 それに従って短時間勤務を利用したこと。
 4.平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務利用者」が出たこと。
 5.対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしていること。
   (1)対象となる育児休業取得者の要件
     ①雇用保険の被保険者資格:子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用
      されていたこと。
     ②休業取得期間:平成18年4月1日以降、1歳までの子を養育するため6ヶ月以上育児休業を取
      得したこと。(産後休業をし、引き続き育児休業をした場合は産後休業を含め6ヶ月以上。)
     ③復職後:育児休業終了後、継続して雇用され、復職後6ヶ月以上適当な就業実績があること。
   (2)対象となる短時間勤務利用者の要件
     ①雇用保険の被保険者資格:短時間勤務利用開始日まで、雇用保険の被保険者として1年以上
      継続雇用されていたこと。
     ②利用期間:平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6ヶ月以上次のいずれかの制度を利
      用したこと。
     ③対象となる短時間勤務制度:ア~ウのいずれかであること。
      ア 1日の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前に1日の所定労働時間が7時間以
        上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。)
      イ 週又は月の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前の1週当たりの所定労働時間
        が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮していること。)
      ウ 週又は月の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前の1週当たりの所定労働日数
        が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。)
 
【3】支給対象となる期間
  平成18年度から平成23年度(平成24年3月30日までに出産)までの間に育児休業又は短時間勤務
  を開始した労働者が出た事業主について、当該労働者が【2】の5.の(1)又は(2)の要件を満たした場
  合に支給対象となります。
  (ただし、平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」又は「短時間勤務利用者」のいずれか
  の対象労働者が1人でも出ている事業主は対象となりません。)
 
【4】受給のための手続
 ※支給申請は本社(人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所)で行ってください。
申請期間:受給できる事業主の要件を満たした日の翌日から3ヶ月以内。
  ●育児休業の場合:6ヶ月以上の育児休業又は産後休業と育児休業を続けて合わせて6ヶ月以上取得
   し、育児休業終了後継続して雇用され、復職後6ヶ月を経過した日の翌日から起算して3ヶ月以内。
  ●短時間勤務制度の場合:短時間勤務の制度の利用開始後、6ヶ月を経過した日の翌日から起算して
   3ヶ月以内。
申請に必要な書類:育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書
  次の1~5を添付してください。
   1. 一般事業主行動計画策定・変更届(写)
   2. 労働協約(写)又は就業規則(写)
      育児休業取得者に関する支給申請については育児休業、短時間勤務利用者に関する支給申請
      については短時間勤務の措置が規定されていることが確認できる部分
       3.育児休業取得者に関する支給申請の場合
     (1)育児休業を取得したことを確認できる書類及び育児休業終了後継続して雇用され、かつ、復職
       後6ヶ月以上適当な就業実績があることが確認できる書類
        ・対象労働者に係る育児休業取得申出書(写)
        ・母子手帳の子の出生を証明できる該当する部分(写)
        ・タイムカード(写)、出勤簿(写)、賃金台帳(写)等
     (2)育児休業取得者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
       4.短時間勤務利用者に関する支給申請の場合
     (1)短時間勤務の措置を6ヶ月以上利用したことを確認できる書類及び対象労働者が短時間勤務
       の措置に係る子を養育していることを確認できる書類
        ・対象労働者に係る短時間勤務の措置の利用期間の明示された申出書(写)
        ・タイムカード(写)、賃金台帳(写)等
        ・健康保険証(写)、母子健康手帳の該当部分(写)等
   5.本社等における直近の労働保険概算・増加・確定保険料申告書(写)及び納付書・領収書(写)等
 
【5】支給申請先
    各都道府県の(財)21世紀職業財団
 
 
 
 
中小企業緊急雇用安定助成金
 
世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事
業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は
出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当てもしくは賃金の一部が助成されます。
 
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平成21年2月6日より要件が見直されました
 
1.支給要件の確認方法の緩和
 生産量が前年同期又は直前3ヶ月と比較して5%以上減少しているという生産量要件について、これまで
は生産量をみることを原則としていましたが、今後は「売上高又は生産量」のどちらの指標を用いても構わな
くなりました。
 
2.休業等(休業及び教育訓練)規模要件の廃止
 暦日又は賃金締切期間における休業等を行った日の延日数が所定労働延日数の20分の1以上である必
要がありましたが、要件を廃止し、休業等日数に応じて助成されます。
 
3.支給限度日数の引き上げ
 <改正前>
  3年間で200日(最初の1年間で100日を限度)
  ※制度利用後1年間を経過するまでの期間は再度制度を利用することができませんでした。
                      ↓
 <改正後>
  3年間で300日(最初の1年間で200日を限度)
  ※連続した利用が可能
 
4.短時間休業
 短時間休業を実施する場合は対象労働者全員について1時間以上、一斉に行う必要がありましたが、
対象労働者ごとに1時間以上行われる休業についても助成の対象となります。
 
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【1】対象となる会社
 (1)雇用保険の適用事業主であること
 
 (2)景気の変動などにより、売上高又は生産高が減少していること(下記①②のいずれか)
   ①最近3ヶ月間の月平均値がその直前3ヶ月又は前年同期に比べ5%以上減少していること
   ②最近3ヶ月間の月平均値が前年同期に比べ減少し(0%超5%未満の減少)、かつ前期決算など
     の経常利益が赤字であること
 
 (3)休業、教育訓練、出向を行い、休業手当もしくは賃金を支払い、又は出向元事業主が労働者の賃金
   の一部を負担する事業主であること
 
 (4)休業等の実施計画を事前に(原則2週間前)公共職業安定所に届け出ていること
 
 (5)休業等に関して必要な書類(就業規則、賃金台帳、教育訓練実施記録など)が整備・保管されてい
   ること
 
【2】助成金受給額
 (1)休業及び教育訓練の場合
   休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4。
  ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度。
   教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり6000円を加算。
 
 (2)出向の場合
   出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が、出向前の通常賃金の2分の1を超える時は2
  分の1が限度となる。)の5分の4。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度。
 
 (3)支給限度日数
   休業及び教育訓練を実施する場合は、対象期間内に実施した休業及び教育訓練が、出向を実施す
  る場合は、対象期間内に開始した出向が支給対象となり、上記(1)又は(2)の額の支給を受けること
  ができる。
   ただし、休業及び教育訓練を実施する場合、3年間で300日(最初の1年間は対象被保険者×200
  日分)が限度となりますので、これを超える休業及び教育訓練については支給の対象とならない。
 
【3】事前届出
 初回は、雇用調整初日及び出向を開始する日の2週間前までに提出。その後、変更があればその都度
 提出。
 (1)休業及び教育訓練の場合
   ・休業等実施計画(変更)届(様式第101号(1))+添付書類
   ・雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書(様式第101号(2))+添付書類
 
 (2)出向の場合
   ・出向実施計画(変更)届及び添付書類
   ・雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書+添付書類
 
【4】初回計画時に必要な添付書類
   ・休業協定書(過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者との協定)
   ・労働者の過半数を代表していることが確認できる書類(加入代表者への委任状、労働組合の加入
     員名簿)
   ・休業予定(変更)一覧表
   ・会社案内やパンフレット又は法人税確定申告書の写し又は定款の写し
   ・会社組織図
   ・労働者名簿
   ・就業規則 
   ・賃金規程
   ・年間休日カレンダー(2年分)
   ・最近3ヶ月及び前年同期の各月ごとの売上高(生産数量)を確認できる資料
     (例:月次損益計算書、売上台帳、月次生産・出荷一覧表など)
   ・労働保険概算・確定保険料申告書及び集計表
  
【5】支給申請
 (1)休業及び教育訓練の場合
   判定基礎期間ごとにその末日の翌日から1ヶ月以内に提出
   ・中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金(休業等)支給申請書(様式第105号(1)(2)(3)(4))
   ・残業実績申立書(様式第105号(6))
   ・残業実績内訳表(様式第105号(6)-2)+添付書類
 
 (2)出向の場合
   出向開始日から起算して6ヶ月ごと各期経過後2ヶ月以内に提出
   ・雇用調整助成金(出向)支給申請書+添付書類
 
【6】支給申請時に必要な添付書類
   ・労働者全員の出勤簿又はタイムカード
   ・賃金台帳
   ・休業手当支給確認書等内訳が確認できる資料
   ・休業実施(実績)確認表
   ・休業日に連続する年次有給休暇、特別休暇、業務出張等がある場合にはこれを証明できる書類
   ・対象期間における計画(変更)届の写し
 
【7】手続の流れ
  休業・教育訓練の申請を1ヶ月毎に行う場合

①計画届の提出1号(1)、1号(2)その他添付書類を提出

          

①計画期間の初日(賃金締日の翌日)

           

②次回計画届の提出1号(1)、前回の計画届けの写し、その他添付書類を提出

①計画期間の末日(賃金締日)

②計画期間の初日(賃金締日の翌日)

           

①計画期間の賃金支払日

③①計画期間分の支給申請(賃金支払が確定後)5号(1)~(6)-2までの申請書類と添付書類を提出

 

以上を繰り返し、申請していくこととなります。