1.毎月の給与計算
<給与計算の流れ>
| <給与明細書の作成> |
| | ①支給総額を計算します。 |
| | 1.基本給などの固定的なものを記入 2.残業手当などの変動するものを計算して記入 |
| ②控除額を計算します。 |
| | 1.社会保 険料 | 健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 | 標準報酬をもとに保険料が決まっている |
| 雇用保険料 | 毎月変動する可能性があるので、毎月計算 |
2.源泉所 得税 | 給与総額から健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を差し引き、その差し引き後の金額に該当する税額を記入 |
| 3.住民税 | 住民税の金額は市町村から通知を受けるので、その金額をそのまま記入 |
4.協定控 除 | 社宅費など |
③支給総額-控除項目=差引支給額。 |
| <差引支給額の支払> |
| | 給与明細書を作成し、計算した給与の差引額を会社で定められた給料日に支払います。 |
| <健康保険料(介護保険料を含む)と厚生年金保険料の納付> |
| | ・社会保険事務所から送られてくる納入告知書のもとづいて納付します。 ・口座から落ちるようになっている会社の方が大半になってます。 ・納付すべき額は、従業員から天引きした保険料と会社負担額の合計です。 | 当月分を翌月末日まで |
| <源泉所得税の納付> |
| | ・報酬・料金等の源泉所得税などとともに、納付します。 ・税務署から送られてくる源泉所得税の納付書に必要事項を記入して、銀行等の金融機関で納付します。 | 当月分を原則として翌月10日までに |
| <住民税の納付> |
| | ・各市町村へ、納付します。 ・各市町村から送られてくる納付書を使って銀行等で納付します。 | 当月分を原則として翌月10日までに |
<給与支給総額の計算>
| 給与体系の確認 |
| | 基本給 | | (例) | |
| | 諸手当 | 固定的給与 (原則として毎月同じ金額) | 役職手当 |
| | 資格手当 |
| | 家族手当 |
| | 住宅手当 |
| | 変動的給与 (出退勤状況により変動) | 時間外労働手当 |
| | 休日労働手当 |
| | 深夜労働手当 |
| | 精皆勤手当 |
| 変動的手当の計算は、労働基準法によって定められています |
| | 時間外労働手当 | 125%以上 ※ |
| | 休日労働手当 | 135%以上 |
| | 深夜労働手当 | 25%以上 |
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<通勤手当と所得税の関係>
通勤手当は他の諸手当と違って、一定金額までは所得税がかかりません |
注意 | 通勤手当は、所得税が非課税となっている部分についても、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料および雇用保険料の対象になります |
| 通勤手当の非課税枠 |
| | 区 分 | 非課税となる月額 | |
| | バス・電車等を利用する人に支給する通勤手当又は定期乗車券 | 100,000 円 |
自転車その他の交通機関を使用する人に支給する通勤手当 | 通勤距離の片道が 35km以上 | 20,900 円 |
| 25km以上 35km未満 | 16,100 円 |
| 15km以上 25km未満 | 11,300 円 |
| 10km以上 15km未満 | 6,500 円 |
| 2km以上 10km未満 | 4,100 円 |
| 2km未満 | 0 円 |
※ | 通勤手当は、法律上、支給してもしなくてもどちらでもかまいませんが、支給している会社が多いようです |
※ | 通勤手当の支給額や支給方法は、会社によってさまざまです |
※ | 就業規則や給与規定で、通勤手当を支給する旨や支給方法が定められていれば、それにしたがって支給することになります |
<社会保険料等の控除>
| 給与支給総額からまず最初に控除するのは |
| | 健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 ※労災保険料は事業主だけが負担し、従業員は負担する必要がありません。 |
| 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の控除 |
| | ◆健康保険は、従業員が病気になったり、ケガをしたとき(仕事上の病気・ケガを除く)、病気やケガのために会社などを休み給料をもらえないとき、お産をしたとき、不幸にしてなくなったときに必要な 医療の給付や手当金などの保険給付を行う制度です。 また、家族の方(被扶養者という)にも、医療の給付などがあります。
◆介護保険は、寝たきりや痴呆などで介護が必要になればそのサービスが受けられるもので、平成12年4月から始まりました。 介護保険料は、健康保険に加入している40歳以上65歳未満の従業員から徴収します。 ◆厚生年金保険は、従業員の老後の補償のために年金を支給したり、障害者となったり、不幸にしてなくなったりした場合に、年金や一時金の支給を行う制度です。 ◆保険料の算出方法 標準報酬月額に保険料率掛けた額が月額保険料となり、これを会社(事業主)と従業員(被保険者)が折半して負担します。 従業員負担分を給与支給総額から控除することになります。 標準報酬月額ごとに保険料月額を一覧表にした「標準報酬月額及び保険料額表」がありますので、これを使えば簡単に保険料月額を求めることができます。 現在の保険料率は 健康保険(愛知県の料率) 8.19% 平成21年9月からの県別保険料率 介護保険 1.19%(平成21年3月より) 厚生年金 15.704%(平成21年9月より) ★厚生年金、介護保険の保険料率は毎年変わります。前回の賞与とは半年で料率が変わっていますので、ご注意下さい。 ◆標準報酬月額の決定方法 標準報酬月額の決定方法には次の3つがあります。ここを参照して下さい。 ◆社会保険料を控除する 会社は、毎月各従業員に支払う給与から前月分の社会保険料を控除します。ここで注意したいのが、入社時、退職時などの保険料の取扱いです。ここを参照して下さい。 |
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雇用保険料の控除 |
| | ◆雇用保険は、従業員が失業した場合に保険給付を行って生活の安定を図ることなどを目的としています。 雇用保険の保険料率は、会社の事業の種類によって、3つに別れています。 給与支給総額にこの保険料率を掛けた額が保険料月額になり、これを会社(事業主)と従業員(被保険者)が負担します。
雇用保険では会社の負担割合が多くなっています。 重要 平成21年4月1日からの料率 変更!
事業の種類 | 保険料率 | 会社負担の負担率 | 労働者の負担率 | 一 般 | 11/1000 | 7/1000 | 4/1000 | 農林水産 清酒製造 | 13/1000 | 8/1000 | 5/1000 | 建 設 | 14/1000 | 9/1000 | 5/1000 |
変更前の料率は
事業の種類 | 保険料率 | 会社負担の負担率 | 労働者の負担率 | 一 般 | 15/1000 | 9/1000 | 6/1000 | 農林水産 清酒製造 | 17/1000 | 10/1000 | 7/1000 | 建 設 | 18/1000 | 11/1000 | 7/1000 |
◆保険料の算出方法 これまで、雇用保険についても、等級ごとに一覧表にした「一般保険料額表(雇用保険)」があり、実務の上ではこれを使って給与支給総額(賃金額)から控除する保険料額を求めることも可能でしたが、この料額表は平成17年4月1日以降は廃止となりましたのでご注意下さい。労働基準局労働保険徴収課よりの説明 |
注意点 健康保険や厚生年金保険は、1年に1度決定される標準報酬月額にもとづいて保険料が決められ、原則は1年同じ保険料ですが、雇用保険は毎月の給与支給総額にもとづいて保険料が決められます。
そのため、給与支給総額が毎月少しでも増減すれば、保険料も増減します。 |