京都労務サポートオフィス

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◆パートタイム労働とは
 
 パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)において、短時間労
  働者は、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短い労
  働者と定義されています。
 短時間労働者は、「パートタイマー」「アルバイト」「臨時社員」「契約社員」など、呼び方が違っ
   ていても労働者である以上、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法、雇
   用保険法等の労働関係法令の適用を受けています。
 
 
◆パートタイム労働法の改正の背景
 
 パートタイム労働法が大幅に改正された背景としては、近年、パートタイム労働者(短期労働
  者)の増加が著しく、中には基幹労働者として正社員と変わらない就業状態にある者も多く、パ
  ートタイム労働者はわが国の経済の発展に欠かせない存在になっているにもかかわらず、正社員
   との格差が大きいなど厳しい問題が累積している状況があります。
 
 
◆改正ポイント(平成20年4月1日施行) 
 
 今回の改正のポイントは、通常労働者との均衡待遇にあります。
 
 ①雇入れ時の労働条件の明示の義務化
 
 ②待遇決定に当たり、考慮した事項の説明の義務化
 
 ③パートタイム労働者であることを理由とした差別取扱の禁止
 
 ④賃金決定における正社員との均衡性の確保
 
 ⑤正社員への転換措置の義務化
 
 ⑥苦情処理申出に対する対応の努力義務化