■就業規則とは?
就業規則とは、労働時間や給料、休憩時間や休日、服務規律などを定めた会社と従業員と
の間のルールブックのようなものです。
■絶対作らなくちゃいけないの?
労働基準法では、従業員を常時10名以上使用する事業場については、就業規則の作成と労
働基準監督署への提出が義務付けられています。
この10名以上には正社員だけではなく、パートやアルバイトも含まれます。
また、会社単位ではなく、事業場単位での作成が必要になります。
従業員が10名未満の事業場については、就業規則の作成は義務付けられていませんが、小規
模な事業場でも、職場のルールは必要ですし、無用なトラブルの発生を防ぐためにも就業規則
は重要な役割を果たします。
それぞれの事業場の実態に合った就業規則を定め、労使の双方が理解することによって、労使
間のトラブルを未然に防ぐことができます。
■昔に作った就業規則があるんだけど、これじゃダメなの?
何年も前に作った就業規則をそのままにしていませんか?
これでは、会社を守る就業規則とは言えません。
労働基準法などの法律は改正が多く、この法改正に則した就業規則でないと、従業員から思
わぬ要求があったとしても対抗できないことがあります。
平成20年3月には「労働契約法」が、4月には「改正パートタイム労働法」が制定されました。
労働問題で裁判になったとき、就業規則が重要なカギになることが少なくありません。
そのためには、法改正に応じた就業規則の変更が必要になってきます。